2026年1月1日に名前と中身が変わった
改正法の施行により、法律の題名は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」となり、通称は取適法になりました。用語も変わり、親事業者は委託事業者、下請事業者は中小受託事業者、下請代金は製造委託等代金と呼ばれます。
適用の基準には、従来の資本金基準に加えて従業員基準(300人・100人)が追加されました。資本金は小さいが従業員数の多い企業が対象に入るため、これまで適用外だった取引が規制の対象になっています。対象取引にも、製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託(特定運送委託)が加わりました。
委託事業者に課される4つの義務
①発注内容を明示する義務(給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法等を書面または電磁的方法で示す)、②取引の記録を作成し2年間保存する義務、③支払期日を定める義務、④遅延利息を支払う義務。
支払期日は、検査をするかどうかを問わず、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めなければなりません。支払遅延や減額があった場合の遅延利息は年率14.6%です。
11の禁止事項
受領拒否、支払遅延、減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、報復措置、有償支給原材料等の対価の早期決済、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更ややり直し、そして今回追加された「協議に応じない一方的な代金決定」。
あわせて手形払等も禁止されました。電子記録債権など他の支払手段についても、支払期日までに代金相当額満額を得ることが困難なものは禁止されます。