「安い」ではなく「著しく低い」かつ「不当に定める」
単に価格が低いことではなく、通常の対価に比べて著しく低い額を不当に定めることが問題とされます。判断では、同種取引の相場、価格決定の方法、原材料費や労務費の上昇分をどう扱ったかなどが見られます。
2026年1月の改正では、協議に応じない一方的な代金決定が独立した禁止事項として追加されました。代金に関する協議に応じない、必要な説明を行わない、といった行為そのものが対象になります。
コスト上昇を伝えているか
価格転嫁の場面では、受託側が上昇の事実を示して協議を求めたかどうかが記録として残ります。求めても応じない場合に、上の禁止事項が意味を持ちます。