書面がないまま始まる仕事の危うさ
口頭やチャットの「お願いします」で着手し、後から金額や範囲で揉める——受託側が最も頻繁に踏む地雷です。発注書がないと、揉めたときに何を約束したのかを示すものが残りません。
取適法の対象になる取引であれば、給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法等を書面または電磁的方法で示すことは委託事業者の義務です。2026年1月の改正で、相手の承諾がなくても電子メール等の電磁的方法によることが可能になりました。
発注書と注文請書で契約が成立する
発注書は申込み、注文請書は承諾にあたります。両方が揃って個別契約が成立するのが原則の形です。実務では請書を省略することもありますが、その場合は何をもって受注確定とするかを基本契約で決めておく必要があります。