起きたときにまず確認すること
契約書・発注書に記載された支払期日、請求書の到達状況、検収の完了時期。事務処理の行き違いなのか、意図的な先送りなのかは、この3点でおおむね切り分けられます。
取適法の対象取引にあたる場合、支払遅延は禁止事項であり、遅延した日数や減じた額に応じて年率14.6%の遅延利息を支払うことが委託事業者の義務です。
相談先
公正取引委員会・中小企業庁が窓口を設けています。取引の継続を心配して申し出をためらう例が多いため、報復措置(申告したことを理由に取引数量の削減や取引停止などの不利益な取扱いをすること)は禁止事項として明記されています。