適格請求書に必要な記載
適格請求書発行事業者の登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、税率ごとに区分した対価の額と適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称、発行者の氏名または名称。
登録番号がない請求書では、支払う側は原則として仕入税額控除を受けられません(経過措置あり)。免税事業者との取引でこれが交渉材料にされる場面があります。
提出のタイミングを間違えない
締め日を1日過ぎると、入金が1か月遅れる——支払サイトの計算はここから始まります。請求の締切と提出方法は、取引開始時に確認しておくべき事務です。