資本金の大小に関係なく適用される
取適法(旧下請法)は委託する側の資本金や従業員数で適用が決まりますが、フリーランス法は相手が特定受託事業者(従業員を使用しない個人・一人法人)であれば、発注側の規模を問わず適用されます。小さな会社が個人に発注する場合も対象です。
発注事業者の主な義務
業務委託をしたときの取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬の支払、募集情報の的確な表示、育児介護等と業務の両立への配慮、ハラスメント対策のための体制整備、一定の場合の中途解除等の事前予告。受領拒否や報酬の減額なども禁止されています。
取引の適正化に関する部分は主に公正取引委員会と中小企業庁が、就業環境の整備に関する部分は主に厚生労働省が執行を担当します。