完成が代金の条件になる
請負では「働いたこと」ではなく「完成したこと」が代金の条件です。工数を投じても完成に至らなければ、原則として報酬は請求できません。逆に、早く完成させても約束した額は変わりません。
何をもって完成とするかが曖昧なままだと、この契約は受託側に一方的に不利に働きます。完成の定義=検収基準を、着手前に文書で確定させることが実務上の最大の防御になります。
契約不適合責任がついてくる
引き渡した成果物が契約の内容に適合していない場合、受託側は修補・代金減額・損害賠償・解除の対象になります(契約不適合責任)。期間の定めや責任の上限を契約で調整することはできますが、何も書かなければ法律の原則が適用されます。