完成義務がない代わりに、遂行の質が問われる
準委任では成果物の完成を約束しません。約束するのは、専門家として通常期待される注意を払って業務を遂行することです。したがって、結果が出なかったこと自体は債務不履行になりません。
2020年の民法改正で、成果に対して報酬を支払う型の準委任(成果完成型)も明文化されました。同じ準委任でも、履行割合型か成果完成型かで、途中で終わったときに請求できる額が変わります。
指揮命令は発注側から出せない
準委任は労働者派遣ではないため、発注企業が受託側の担当者に直接指揮命令を出すことはできません。これを守らないまま常駐させると偽装請負にあたるおそれがあります。