「業務委託契約」という名前の契約は民法にない
民法が定めているのは請負・委任(準委任)・雇用などの類型で、「業務委託契約」はそれらの総称として実務で使われている呼び名にすぎません。タイトルが業務委託契約書であっても、中身が「完成した成果物を引き渡す」約束なら請負、「決められた業務を遂行する」約束なら準委任として扱われます。
この区別は契約書の題名ではなく条項で決まります。責任の範囲・検収の扱い・途中で終わったときの報酬が、どちらと解釈されるかで変わるため、題名だけを見て安心するのは危険です。
書面で決めておくべきこと
業務の範囲、成果物と完成の定義、代金の額と支払期日、検収の方法と期間、変更が生じたときの手続き、中途解約の条件、知的財産権の帰属、秘密保持。このうち一つでも空白のまま始まると、揉めたときに「言った・言わない」に落ちます。
とくに変更の手続きは軽視されがちです。作業が増えたときに誰がいくらで承認するのかを先に決めていないと、追加作業は無償の善意として処理されていきます。