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契約と法令

偽装請負

ぎそううけおい別名・表記:偽装請負とは

契約の形式は請負や準委任なのに、実態としては発注企業が受託側の担当者に直接指揮命令をしている状態。労働者派遣法・職業安定法に違反しうる。

判断されるのは契約書ではなく実態

誰が業務の遂行方法を決め、誰が始業・終業や配置を管理し、誰が技術的な判断をしているか。実態として発注企業がそれを握っていれば、契約書に請負と書いてあっても派遣として扱われます。

典型的なのは、発注企業の会議で直接タスクを割り振られる、勤怠を発注企業の仕組みで管理される、増員や交代を発注企業が指名する、といった運用です。

責任は双方に及ぶ

偽装請負は発注企業側の問題として語られがちですが、受託側も無関係ではありません。指摘を受ければ契約の見直しや取引の停止につながり、現場の担当者が最も影響を受けます。