買主・注文者が取れる手段は4つ
履行の追完請求(修補・代替物の引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除。旧法の瑕疵担保責任では限られていた手段が整理され、追完や減額が明文で認められました。
契約不適合かどうかは「契約の内容に適合しているか」で判断されます。つまり、契約書と仕様書に何が書いてあったかが基準です。書いていない品質は、後から当然のものとして要求できません。
期間の制限がある
不適合を知った時から1年以内に通知しなければ、原則として権利を失います(当事者間で別に定めることも可能)。受託側にとっては、いつまで責任を負うのかを契約で明示しておくことが実務上の要点です。